債務整理には、任意整理・民事再生・自己破産といった手続があります。また、払い過ぎた利息を返還請求できる過払い金返還請求という手続もあります。
☆債務整理・任意整理☆ |
■任意整理とは 今後の金利がなくなり、借金の総額と毎月の返済額を減額でき、一部の借金だけ選んで整理することが可能です。場合によっては、過払い金が発生し、返済額と相殺後残った金額が手元に戻ることもあります。 任意整理が向いている方 ■民事再生とは 現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3年かけて分割で返済していく手続です。おおよそ5分の1から10分の1まで減額されます(住宅ローンは除かれます)。 ■自己破産とは 自己破産とは、継続してすべての借金を支払うことができない状態に至ったこと(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、法律上、借金の支払義務を免れる制度です。人生をもう一度やり直すためのチャンスがもらえる債務整理の制度の一つです。 |
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