自己破産とは、継続してすべての借金を支払うことができない状態に至ったこと(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい,法律上,借金の支払義務を免れる制度です。人生をもう一度やり直すためのチャンスがもらえる債務整理の制度の一つです。
☆自己破産について☆ |
■自己破産を利用できる方 1.支払不能であると認められる方 2.過去7年以内に免責を受けたことがない方 ※7年以内に免責を受けている場合でも,具体的な事情を考慮し,免責が認められることもあります。 ■自己破産のデメリット 1.価格が20万円を超える財産(ただし,現金の場合には99万円を超える金額)は原則としてすべて処分されてしまいます。ただし,20万円を超える財産であっても,生活に必要な財産については一定の場合,維持することが可能です。また,生活に不可欠な財産(家具等)は原則として処分されません。 2.自己破産の手続の期間中(3〜6ヶ月間)は,保険募集人や警備員等特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されます(これを「資格制限」といいます)。 ※会社の取締役,医師,薬剤師,看護師,教員,一般の公務員,などは自己破産をしても制限を受けません。 3.自己破産をすると信用情報機関に自己破産をした事実が登録されてしまいますので,5〜7年程度は新たな借金やローンを利用することが制限されます。 なお,戸籍や住民票に自己破産をした事実が記載されることはありませんし,選挙権がなくなることもありません。また,自己破産手続が終了した後には就職が制限されることもありません(ただし,自己破産の手続期間中は,円滑な手続進行等のため,海外渡航が制限されることがあります)。 自己破産の手続きを相談したい方は法律家の無料相談を受けるのがよいでしょう。 自己破産の目安 |
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