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☆過払い金が発生するわけ☆ |
その原因は、金利に関して二重の基準があるために「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利帯ができてしまったことにあります。 現在、貸金の利息を制限している法律はふたつあります。ひとつは「利息制限法」、一つは「出資法」です。利息制限法は、貸金の利息について貸付金額毎に 1. 10万円未満 → 年20% 2. 10万円以上100万円未満 → 年18% 3. 100万円以上 → 年15% という上限を定めています。そしてこの上限を超える利息の契約は、超えた部分について無効ということになります。しかし、現在の消費者金融やクレジット会社は一般的に年20%台の利息でお金を貸し、借りた人もこれを約束どおり返済しているケースが多いのです。 例えば、貸金業者から50万円を借りた場合、利息制限法によれば業者は年18%の利息しか取ることができませんから、年間で9万円の利息しか受け取れないはずです。ところが、28%という金利を契約で定め、14万円の利息を受け取っているケースが多いのです。この場合、1年だけだと差額が5万円ですが、6年ほど経つと、相乗的に差が開き、50万円以上になって、過払いになるわけです。 |
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